医療機器開発サイバーセキュリティ通知|
SaMD開発の薬事品質向け

日本国内の医療機器開発におけるサイバーセキュリティに関する通知 について、令和5年〜令和8年3月までのものをまとめました。

1. 通知まとめ

本資料が対象とする通知・事務連絡は以下です。

テーマ 発出日 通知名
A. 基本要件基準第12条第3項 2023.3.31 第12条第3項の適用について(薬生機審発0331第8号)
A. 基本要件基準第12条第3項 2023.5.23 第12条第3項の適合性の確認について(薬生機審発0523第1号)
A. 基本要件基準第12条第3項 2023.7.20
第12条第3項適用に関するQ&A(第1弾・事務連絡)
A. 基本要件基準第12条第3項 2024.1.31 医療機器サイバーセキュリティに関するQ&A(第2弾・拡充版・事務連絡)
B. サイバーセキュリティ導入手引書 2023.3.31 「サイバーセキュリティ導入に関する手引書(第2版)」改訂(薬生機審発0331第11号/薬生安発0331第4号)
C. 市販後安全管理・脆弱性管理 2024.1.15 サイバーセキュリティ関連不具合等報告の基本的考え方(医薬安発0115第2号)
C. 市販後安全管理・脆弱性管理 2024.3.28 サイバーセキュリティを確保するための脆弱性の管理等について(医薬機審発0328第1号)
C. 市販後安全管理・脆弱性管理 2025.4.17 サイバーセキュリティ対策関連情報提供(R6.3.31以前製造販売品)(医薬機審発0417第1号)
D. 手続き・注意喚起 2024.4.23 サイバーセキュリティ対策関連の軽微変更手続き等の取扱い(医薬機審発0423第1号)
D. 手続き・注意喚起 2024.10.7 サイバーセキュリティの確保等のために必要な取組の研究協力(アンケート)(事務連絡)
D. 手続き・注意喚起 2026.3.19 VPN装置等のネットワーク機器におけるサイバーセキュリティ対策の徹底(注意喚起)(事務連絡)

2. 関連通知の要求事項・詳細

A. 基本要件基準第12条第3項

文書番号:薬生機審発0331第8号  発出日:令和5年(2023年)3月31日

医療機器の基本要件基準第12条第3項の適用について

① 新設条項の趣旨

② 適用対象

③ 適合性確認の要点

④ 経過措置

文書番号:薬生機審発0523第1号  発出日:令和5年(2023年)5月23日

医療機器の基本要件基準第12条第3項の適合性の確認について

① 箇条4(一般要求事項)の確認事項

② 箇条5(ソフトウェア開発プロセス)の確認事項

③ 箇条6(保守プロセス)の確認事項

④ 箇条7(リスクマネジメント)の確認事項

⑤ 箇条8(構成管理)・箇条9(問題解決)の確認事項

文書番号:事務連絡  発出日:令和5年(2023年)7月20日

基本要件基準第12条第3項の適用に関するQ&A(第1弾)

主要Q&A

文書番号:事務連絡  発出日:令和6年(2024年)1月31日

医療機器のサイバーセキュリティに関するQ&A(第2弾・拡充版)

主要Q&A(第2弾で新たに追加・明確化された事項)

B. 市販後安全管理・脆弱性管理

文書番号:医薬安発0115第2号  発出日:令和6年(2024年)1月15日

医療機器サイバーセキュリティに関する不具合等報告の基本的考え方

① 報告の基本原則

② サイバーセキュリティ不具合として報告が想定される事例

③ 脆弱性に関する対応の考え方

④ 安全確保措置の手段

文書番号:医薬機審発0328第1号 / 医薬安発0328第3号  発出日:令和6年(2024年)3月28日

医療機器のサイバーセキュリティを確保するための脆弱性の管理等について

① 脆弱性の管理(IPA/JPCERT/CC活用)

② サイバー攻撃への対応体制整備

文書番号:医薬機審発0417第1号 / 医薬安発0417第1号  発出日:令和7年(2025年)4月17日

サイバーセキュリティ対策に関連する情報提供について(R6.3.31以前製造販売品の取扱い)

発出元:厚生労働省医薬局医療機器審査管理課長・医薬安全対策課長(連名)

① 対象と基本方針

② ライフサイクル段階に応じた医療機関への情報提供義務

③ その他の義務

C. 手続き

文書番号:医薬機審発0423第1号  発出日:令和6年(2024年)4月23日

サイバーセキュリティ対策に関連する一部変更に伴う軽微変更手続き等の取扱いについて

① 前提・適用範囲

② 軽微変更届の対象となる事例

③ 一変申請・軽微変更届のいずれも不要な事例

D. その他

文書番号:医薬機審発1007第2号 / 医薬安発1007第1号 / 医薬監麻発1007第3号  発出日:令和6年(2024年)10月7日

医療機器サイバーセキュリティの確保等のために必要な取組の研究に対する協力(アンケート)

概要

文書番号:事務連絡  発出日:令和8年(2026年)3月19日

医療機器に接続するVPN装置等のネットワーク機器におけるサイバーセキュリティ対策の徹底(注意喚起)

背景と要求事項

3. サイバーセキュリティに関する手引書(第2版)概要

文書番号:薬生機審発0331第11号 / 薬生安発0331第4号  発出日:令和5年(2023年)3月31日

医療機器のサイバーセキュリティ導入に関する手引書(第2版)

① 目的・適用範囲

目的:IMDRF N60・N70(レガシー医療機器)・N73(SBOM)の追補ガイダンスの内容を踏まえ、製造販売業者が製品ライフサイクル全体(TPLC)を通じてサイバーセキュリティ対応を行うための国内導入手引き。

適用範囲:無線または有線により他の機器・ネットワーク等との接続が可能なプログラムを用いた医療機器(SaMDを含む)及びプログラムを用いた附属品等。クラス分類(Ⅰ〜Ⅳ)だけでなく、リスクベースアプローチによって判断する。

② 一般原則(4章)

製造販売業者は、NISTサイバーセキュリティフレームワーク・JSP等のベストプラクティスを活用し、設計・開発の段階においてセキュリティを計画・実現する。

PSIRT(Product Security Incident Response Team)等の製品セキュリティ体制を構築し、一連のサイバーセキュリティ活動をQMSの中に定着させる取組を行う。

「共同責任(Shared Responsibility)」における自らの責任を理解し、医療機関・使用者・規制当局・脆弱性発見者等のステークホルダーと連携可能な体制を整備する。

③ 市販前の考慮事項(5章)

セキュリティ要求事項・アーキテクチャー設計(5.1)

脅威モデリングを用いた脅威分析を行い、信頼境界・攻撃対象領域をシステム構成図において特定する。

設計原則(セキュアな通信、データ保護、機器の完全性、使用者の認証、ソフトウェア保守、物理的アクセス、リモートアクセス、信頼性及び可用性)を考慮する。

TPLCに関するリスクマネジメント原則(5.2)

JIS T 14971:2020及びTR T 24971:2020によって最新の技術に基づくリスクマネジメントをTPLC全体で実施。

CVSS等のスコアリングシステムを採用して透明性を確保するが、医療機器として臨床環境・患者安全への影響へ置き換えて再評価すること(MITRE Rubric参照)。

セキュリティ試験(5.3)

静的コード解析、動的解析、堅牢性試験、ソフトウェアコンポジション解析、ファジング等に加えて、STIGsやCISベンチマーク等を用いた定量的セキュリティ評価を実施・文書化すること。市販後においても繰り返し評価を実施する。

TPLCサイバーセキュリティマネジメント計画(5.4)

脆弱性の監視・開示・修正・バックアップ・復旧・情報共有・製品寿命開示に関する計画を市販前に具体化する。

顧客向け文書(5.5)

注意事項等情報・取扱説明書・顧客向けセキュリティ文書(MDS2、SBOM等)を整備する。SBOMは製品リリース時に医療機関へ提供し、変更管理を実施すること。

④ 市販後の考慮事項(6章)

情報共有(6.2)

市販前計画に基づき、国内外で確認されたサイバーセキュリティ脅威・脆弱性情報を継続的に収集・分析し、医療機関へ提供すること。ISAO等に積極的に参加することが推奨される。

協調的な脆弱性の開示(CVD)(6.3)

緩和策・補完的対策が立案できていない段階での開示は攻撃の標的になるリスクがあるため、開示タイミングに注意すること。ISO/IEC 29147(脆弱性の開示)・ISO/IEC 30111(脆弱性の処理プロセス)に従ったCVDプロセスを確立すること。

脆弱性の修正(6.4)

セキュリティパッチ等のアップデートは、医療機器としての機能の追加・変更がない場合は都度の薬事承認不要。ただし機能の追加・変更を伴う場合は一部変更申請等が必要。

インシデントへの対応(6.5)

不正アクセス・設定変更・データ喪失等のインシデント対応手順を整備する。JPCERT/CCを通じたCVE取得・脆弱性情報登録が必要となる場合がある(製品開発者リストへの登録推奨)。PSIRTの構築が望ましい。

レガシー医療機器(6.6)

EOL・EOSについて設計段階から計画・定義する。EOL超〜EOS超の「限定的サポート段階」を設け、ファイアウォール等の補完的対策を医療機器の使用環境として指定・提示すること。

販売開始から5年以内でも保護できない医療機器はレガシーとみなされる。EOS後も情報収集義務・行政報告義務は製造販売業者に残る。

⑤ SBOM(ソフトウェア部品表)(附属書A)

⑥ 業許可に関する考慮事項(7章)

4. 厚労省ウェブサイト

サイバーセキュリティに関する最新情報は厚生労働省ウェブサイトにてご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179749_00009.html

(「医療機器におけるサイバーセキュリティについて」のページにアクセスします)